訴訟上の信義則

民法の大原則に「信義誠実の原則」,略して「信義則」という原則がある。 これは,民法1条2項で,「権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならならない。」と規定されているところのもので,民法の教科書では,「 … 続きを読む 訴訟上の信義則